貼る必要はありません。
印紙税法には「医師、歯科医師、薬剤師等が作成する領収証は非課税扱いとする」という趣旨の規定があるため個人経営の医科、歯科、薬局では金額にかかわらず収入印紙は不要です(柔整師、鍼灸師、マッサージ師も同等の扱い)。
自費施術分の領収証であっても印紙は不要です。
ただし、サプリ販売など施術に関係のない物販分が5万円を超えた場合は必要です。
印紙税法には「医師、歯科医師、薬剤師等が作成する領収証は非課税扱いとする」という趣旨の規定があるため個人経営の医科、歯科、薬局では金額にかかわらず収入印紙は不要です(柔整師、鍼灸師、マッサージ師も同等の扱い)。
自費施術分の領収証であっても印紙は不要です。
ただし、サプリ販売など施術に関係のない物販分が5万円を超えた場合は必要です。