大型連休などの祝日に臨時で営業する場合は手続きが必要ですか? 全国柔整鍼灸協同組合 4年前 祝日を休術日と届出していても限定的に営業するのであれば、届出は不要です。 今後も祝日は施術していくのであれば、施術時間の変更を届出する必要があります。 組合員は専用フォームより申請用紙を請求してください。全柔協より書類をお送りします。 >> 施術時間・休日を変更する(申請用紙請求) 祝日に臨時営業する場合、休日加算を算定できますか? 臨時で営業したことをきちんと記録しておいてください。 ... 【柔整】時間外加算・休日加算・深夜加算を算定できるのは? 時間外加算・休日加算・深夜加算を算定できるようになっていますが、具体的にどういったときにこれらの加算...