第三者による雇用契約関係の事実を証明する書類(離職票や給与の支払が確認できる書類等)を追加で用意すれば申請が可能です。
接骨院(施術所)の廃止などにより柔道整復師の実務経験の証明が不可能な場合は、「氏名、生年月日、従事期間」欄を記入した実務経験期間証明書に加え、公的機関が発行する書類(例えば、雇用保険における離職票)や当該施術所からの給与の支払が確認できる書類などを添付することで、証明とみなされます。(平成30年5月24日厚生労働省事務連絡より)
接骨院(施術所)の廃止などにより柔道整復師の実務経験の証明が不可能な場合は、「氏名、生年月日、従事期間」欄を記入した実務経験期間証明書に加え、公的機関が発行する書類(例えば、雇用保険における離職票)や当該施術所からの給与の支払が確認できる書類などを添付することで、証明とみなされます。(平成30年5月24日厚生労働省事務連絡より)