施術所の移転をお考えの方へ
下記の4つの条件を満たしていない場合、新施術所の開業前に施術管理者研修を受講することが求められます。
- 旧施術所と名称が変わらない
- 旧施術所と開設者が変わらない
- 旧施術所の廃止日と新施術所の開設日が1日も空かない
- 旧施術所の患者が新施術所に継続して来院する ※
※都道府県が変わったり、同じ県内でも新旧の施術所間の距離が遠いと患者の継続通院が不可能とみなされ、施術管理者研修の受講を求められる場合があります。
保険取扱開始が数カ月遅れる場合も
移転の準備を進めテナント契約を交わし家賃も発生しているのに、直前になって施術管理者研修の受講を求められ、保険取扱開始が数カ月遅れる案件が発生しています。
移転を検討中の組合員の方は、旧施術所の廃止や新施術所のテナント契約をする前に事務局までご相談ください。