はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件について
「施術管理者の要件」に新たに実務経験と研修の受講の要件を加え、下記のとおり取り扱うこととした。令和3年1月1日から実施する。
「はり師」、「きゅう師」および「あん摩マッサージ指圧師」の皆さま、それらの国家資格を取得される皆さま、ご関係の皆さまへ(両面)
【通知】 はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件について
Ⅰ 実務経験
3 実務経験の期間
実務経験の期間は、次の事項のとおりとする。
ただし、過去に施術管理者としての実務経験を有する者(出張専門施術者を含む。)については、実務経験の期間に関わらず、施術管理者の要件としての実務経験を有するものとする。
(1)施術者の資格取得後の期間とし、はり、きゅう又はあん摩マッサージ指圧でそれぞれ1年間必要となる。
なお、受領委任の取扱規程に基づき受領委任の申出を行う施術者(以下「申出者」という。)が、はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の施術所で1年間実務に従事した場合や同一の期間にはり及びきゅうの施術所とあん摩マッサージ指圧の施術所の両方で1年間実務に従事した場合、はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の実務経験の期間をそれぞれ1年間有することとなる。また、申出者が、はり及びきゅうの実務経験の期間を1年間有し、あん摩マッサージ指圧の実務経験の期間を1年間有しない場合、申出者が申出可能な療養費の種類は、はり及びきゅうのみであり、あん摩マッサージ指圧の申出はできない。
4 実務経験の期間の証明
実務経験の期間の証明は、次の事項のとおりとする。
(1)実務経験の期間の証明は、別紙1「実務経験期間証明書」による。
なお、施術所が受領委任の取扱いを承諾されていない場合、開設者が保健所に届け出た施術所開設(変更)届の副本の写し(申出者及び他の施術者の氏名並びに取り扱う施術の種類の分かるもの)を「実務経験期間証明書」に添付する。
ただし、過去に施術管理者としての実務経験を有する者については、「実務経験期間証明書」は不要とする。
Ⅱ 施術管理者研修
6 研修方法
本研修は、16時間、2日間以上の講義による研修とする。
13 研修修了の証明
(1)研修修了の証明は、次の事項を記載した別紙3「施術管理者研修修了証」(以下「研修修了証」という。)による。
③ 有効期間(研修修了年月日から5年間)
Ⅲ その他
1 実施日
本通知による施術管理者の要件の取扱い(上記Ⅰの1の実務経験及び上記Ⅱの1の研修修了の要件の追加)は、令和3年1月1日から実施する。
2 受領委任の申出
実施開始日(令和3年1月1日)以降、申出者は、上記Ⅰの1の実務経験を有し、上記Ⅱの1の研修の課程を修了していることを示すために、受領委任の申出書に、次の書面を添付したうえで、地方厚生(支)局長及び都道府県知事へ申出を行う。
(1)「実務経験期間証明書」の写し
実務経験期間証明書により、1年以上の従事期間が確認できる必要があること。
なお、過去に施術管理者としての実務経験を有する者については、「実務経験期間証明書」の写しに代えて、受領委任の取扱いの承諾に係る通知(受領委任の取扱規程様式第3号。以下「承諾通知」という。)の写し等、その旨が確認できるものを添付する。
(2)「研修修了証」の写し
研修修了証は、研修修了年月日から5年間の有効期間を経過していないものであること。
3 施術管理者の要件の適用除外
(1)実施開始日(令和3年1月1日)前において、既に受領委任の承諾を受けている施術管理者が、実施開始日以降に同じ施術所で受領委任の取扱いを継続して行う場合、当該施術管理者は、地方厚生(支)局長及び都道府県知事に対して新たに「承諾通知」の写し等及び「研修修了証」の写しを提出する必要はない。
(2)施術管理者である者が、受領委任の取扱いの承諾を受けた施術所の所在地の変更のみを事由として新たに受領委任の申出を行い、引き続き施術管理者となる場合、受領委任の申出書に「承諾通知」の写し等及び「研修修了証」の写しを添付する必要はない。
なお、出張専門施術者である施術管理者が、他の都道府県への住所の変更のみを事由として新たに受領委任の申出を行い、引き続き施術管理者となる場合を含む。
(終了しました)要件通知の取扱い開始当初の特例
令和3年12月31日をもって、この特例は終了しました。
令和4年1月1日以降に受領委任の申出をする場合には、施術管理者研修修了書の写しの添付が必要です。
(1)対象者
特例となる対象者(以下「特例対象者」という。)は、令和3年1月1日から令和3年12月31日までの期間において、要件通知における新たに施術管理者となるための要件のうち、実務経験は有しており、研修の課程は修了していないが、施術管理者として受領委任の申出を行う施術者
【通知】はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件の特例について
【通知】「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて」の一部改正について