厚生労働省よりはり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師の施術管理者の要件の特例が発表されました。令和3年度から令和7年度まで対応するものです。
対象となる方
令和3年度~令和5年度
令和3年度~令和5年度の国家試験で施術者の資格を取得し、各年の5月末までに施術管理者になった方。
※令和3年度に資格を取得した方は令和3年5月末まで。
令和6年度
令和2年4月に大学、または視覚障害者で平成31年4月中に養成施設に入学し令和6年3月中に卒業、令和6年2月の国家試験で国家資格を取得、令和6年5月末までに施術管理者になった方。
令和7年度
視覚障害者で令和2年4月中に養成施設に入学し令和7年3月中に卒業、令和7年2月の国家試験で国家資格を取得、令和7年5月末までに施術管理者になった方。
実務経験の特例
受領委任の申出に添付した確約書に記載のある提出期限までに、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師の実務研修を各々7日間相当(49時間程度)受け、実務研修期間証明書を提出。
実務経験を積める「施術所」の要件
①保健所に届け出た施術所(受領委任を取扱っていなくても可)
②実務研修実施者は研修実施施術所に1年以上実務に従事
③現在、もしくは過去に行政処分を受けていないこと
施術管理者研修の特例
受領委任の申出に添付した確約書に記載のある提出期限までに研修修了証の写しを提出できるように受講。
>>4月以降に申し込める施術管理者研修の日程
期限までに書類が出せないと…
期限までに実務研修期間証明書、施術管理者研修修了証を提出できない場合には受領委任の取扱いが中止となりますので、ご注意ください。
通知について
>>はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件に係る令和3年度から令和7年度までの特例について(令和3年2月10日 保発0210第1号)