3月24日付で厚生労働省より、柔道整復・鍼灸マッサージの押印廃止についての通知が発出されました。令和3年4月施術分から適用されます。
押印不要となる様式
①療養費支給申請書(レセプト)……施術証明欄、捨印(柔整・鍼灸マ)、裏面に長期理由記載時の印(柔整)
②施術情報提供紹介書(柔整)
③同意書(鍼灸マ)
④診断書(鍼灸マ)
⑤1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書(鍼灸マ)
署名を代筆した際の押印について(柔整)
利き手のケガなど患者が自筆で署名できない場合に、柔道整復師が被保険者の署名を代筆した場合の押印は患者からのぼ印に変更。
(変更前)押印 → (変更後)患者からのぼ印
代筆の条件変更(鍼灸マッサージ)
患者より依頼を受けた場合や当該患者が記入することができないやむを得ない理由がある場合の代理記入者は、施術者から施術者等に変更。押印は必要。
(変更前)施術者 → (変更後)施術者等
適用開始
令和3年4月1日
医療助成の様式について
医療助成に添付する用紙はこれまで通り、押印が必要です。
通知本文
- 「柔道整復師の施術に係る療養費について」の一部改正について(令和3年3月24日 保発0324第1号)
- 「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実施上の留意事項等について(通知)」等の一部改正について(令和3年3月24日 保医発0324第1号)
- 「柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任を取扱う施術管理者の要件について」の一部改正について(令和3年3月24日 保発0324第4号)
- 「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて」の一部改正について(令和3年3月24日 保発0324第2号)
- 「(参考)はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて(平成30年6月12日 保発0612第2号)(改正反映版)
- 「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について」の一部改正について(令和3年3月24日 保医発0324第2号)
- (参考)はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について(平成16年10月1日 保医発第1001002号)(改正反映版)
- 「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件について」の一部改正について(令和3年3月24日 保発0324第5号)
- 「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件の特例について」の一部改正について (令和3年3月24日 保発0324第6号)
厚生労働省HPより