令和2年11月25日に発出されたはり・きゅう・マッサージの料金改定の通知に伴い、レセプト用紙の一部が変更となりました。
厚労省より、当面の間は旧用紙を取り繕っても構わないと周知され、現在も運用されております。
ところが先般、東京都・千葉県の後期高齢者医療広域連合より、今後はマッサージ(変徒含む)については新しい様式のレセプトしか受理しないと連絡がありました。
両保険者へは、厚労省の意向と違った取扱いであることを再三において説明してまいりましたが、改める方針がないという結果となりましたので案内申し上げます。
東京都後期高齢者医療広域連合
令和3年7月7日期限の提出分より新様式のマッサージレセプトで提出ください。
千葉県後期高齢者医療広域連合
令和3年6月施術分までは旧様式でも可能。7月施術以降は新様式のマッサージレセプトで提出ください。