11月25日付で厚生労働省よりあはき療養費改正の通知が発出されました。
改定について
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- 改定率 0.27%
- 改定の内容
技術料(はり・きゅう)の引き上げ現行 引上額 改定後 初検料(1術) 1,710円 60円 1,770円 初検料(2術) 1,760円 90円 1,850円 施術料(1術) 1,540円 10円 1,550円 施術料(2術) 1,590円 20円 1,610円 施術料(マッサージ)の引き上げ
現行 引上額 改定後 マッサージ(1局所) 340円 10円 350円 ※変形徒手矯正術はマッサージの加算(450円)とする(変形徒手矯正術単独の算定は不可)
※変形徒手矯正術と温罨法の併施は認められない往療料の距離加算の減額
現行 改定後 往療料 2,300円 2,300円 4km超 2,700円 2,550円 施術報告書交付料の引き上げ
現行 改定後 施術報告書交付料 300円 460円 - 施行日 令和2年12月1日
施術報告書に施術頻度を記載
施術報告書交付料を算定する際の施術報告書について、これまで「施術の内容・頻度」だった項目が「施術の内容」と「施術の頻度」に分けられ、「施術の頻度」には「月平均〇回」といったように1ヶ月の平均施術回数を明記することとなりました。
療養費支給申請書(レセプト用紙)などの様式について
通知本文には「当分の間、従来の様式を取り繕って使用することができる」とされています。
全柔協では購買係の在庫がなくなり次第、順次切り替えていきますが、切り替えの具体的なタイミングは未定です。当面の間は現在販売している様式を使用してください。
切り替えの具体的な内容が決まり次第、全柔協HP等でご案内します。
通知本文(厚生労働省)
- はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給について(令和2年11月25日 保発1125第6号)
- 「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて」の一部改正について(令和2年11月25日 保発1125第7号)
- 「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について」の一部改正について(令和2年11月25日 保医発1125第1号)
- (参考)はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について(平成16年10月1日 保医発第1001002号)(改正反映版)
なお、今回の通知には「長期・頻回の施術等に関する償還払いに戻せる仕組み」についての内容はありませんでした。