令和2年6月の柔道整復療養費の料金改定では初検時相談支援料の要件強化及び引き上げがあり、施術録(カルテ)の記載・整備事項に追加がありました。
今回の改定により「どのように施術録に記載するのか」という質問が多くありましたので解説します。
施術録(カルテ)は施術を行った証明
施術録は施術を行ったという証明になるものです。初検時相談支援料を算定しないから施術録の整備をしなくてもよいというものではありません。
万一、保険者から請求内容に疑いをもたれ面接確認委員会に呼び出されたとしても、普段から施術録をきちんと整備することで、施術を行った証拠を残しておくことができます。
初検時相談支援料 カルテの書き方の解説動画
本動画をご覧いただくことで改定に伴う施術録の記載についてご理解いただけます。
(1) 初検時において、患者に対し、施術に伴う日常生活等で留意すべき事項等をきめ細やかに説明した場合に算定できること。
①日常生活動作上での励行事項や禁止事項(入浴、歩行、就労制限、運動制限等)
②患部の状態や選択される施術方法などの詳細な説明(施術計画等)
③受領委任の取扱いについての説明(対象となる負傷、負傷名と施術部位、領収証の交付、申請書への署名の趣旨等)
④その他、柔道整復師が必要と認め、懇切丁寧に行う相談支援 とする。
なお、①、②については、施術録に簡潔に記載するとともに、③については説明した旨を記載すること。
(赤色部が変更箇所)
また、施術録記載事項は以下が追加されました。
初検時相談支援の内容は、①及び②については、簡潔に記載することともに、③については、説明した旨を記載すること。
① 日常生活動作上での励行事項や禁止事項(入浴、歩行、就労制限、運動制限等)
② 患部の状態や選択される施術方法などの詳細な説明(施術計画等)
③ 受領委任の取扱いについての説明(対象となる負傷、負傷名と施術部位、領収証の交付義務、申請書への署名の趣旨等)
組合員限定の解説動画も公開
全柔協組合員の方には、さらに踏み込んだ組合員限定の解説を用意しています。
上の動画をご確認のうえ、組合員バージョンをご覧ください。
また、患者に受領委任の説明をするためのツールをご用意しています。ダウンロードしてご活用ください。
初検時相談支援料 疑義解釈資料
(問1) 初検時相談支援料の患者への具体的説明事項として施術録に簡潔に記載するよう新たに追加された項目は、それぞれどのような内容を伴うものか。
(答) 「運動制限」とは運動を行っている患者への運動制限事項等について、「施術計画」とは負傷の見立てと施術計画について、施術録へ簡潔に記載した場合に算定できること。
(問2) 初検時相談支援料の患者への具体的説明事項として新たに追加された「③受領委任の取扱いについての説明(対象となる負傷、負傷名と施術部位、領収証の交付義務、申請書への署名の趣旨等)は、それぞれどのような説明をおこなうものか。
(答) 「対象となる負傷」とは、療養費の対象となる負傷は、外傷性が明らかな骨折、脱臼、打撲及び捻挫であることの説明。
「負傷名と施術部位」とは、施術者が判断した捻挫などの負傷名(療養費支給申請書に記載する負傷名)と施術を行った部位の説明。
「領収証の交付」とは、協定・契約により交付が義務付けされていることの説明。※ 患者から一部負担金の支払を受けるときは、正当な理由がない限り、領収証を無償で交付することとされている。
「申請書への署名の趣旨」とは、施術内容に応じて給付される療養費の給付の受領を施術者に委任することについての説明。
(問3) 「なお、①及び②については、施術録に簡潔に記載するとともに、③については説明した旨を記載すること。」とあるが、初検時相談支援料は施術録にこのような記載をした場合にしか算定できないのか。
(答) そのとおり。③については、説明した旨「○」、「✓」、「説明済み」などの記載で差し支えない。