免許証の内容修正・再発行はどこでできる?
柔道整復師は「公益社団法人 柔道整復研修試験財団」、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゅう師は「公益社団法人 東洋療法研修試験財団」で行えます。
どんな時に手続きが必要?
名簿登録事項に変更が生じたとき
本籍地都道府県や氏名などの名簿登録事項に変更が生じたときは名簿訂正・免許証書換え交付申請が必要です。
30日以内に名簿訂正の申請をしなければなりません。
なお、引っ越し等による現住所の変更は手続き不要です。
免許証または免許証明書が破れた・紛失したとき
免許証または免許証明書を破った、汚した、または失ったときは、免許証の再交付を申請することができます。
登録を抹消したいとき、ならびに死亡または失踪の宣告を受けたとき
登録を抹消したいとき、ならびに死亡または失踪の宣告を受けたときは、戸籍法による死亡または失踪の届出義務者は30日以内に名簿登録の消除申請をしなければなりません。
手続きには費用がかかりますので、紛失などされないように免許の取扱いにはご注意ください。
また、手続きには時間を要するので登録済証明書の交付を依頼することで他の急ぎの手続きを進めることができます。
ただし、「登録済証明書」の期限は2カ月となっていすので、それまでに原本が届かない場合は試験財団に確認しましょう。