柔道整復師法、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の広告の制限についての資料をダウンロードできます。
柔道整復師法における広告の制限について
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等における広告の制限について
広告の制限で認められていない内容は原則掲載できません
ホームページは現在のところ広告規制の対象外ですが、誇大広告と思われる表現や患者さんの誤解を招く表現は避ける必要があります。
また、この規定に違反した者は30万円以下の罰金に処するとしています(柔道整復師法第30条第5号、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第13条の8)
柔道整復師法における広告の制限(広告の制限)
第二十四条 柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。
一 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
二 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
三 施術日又は施術時間
四 その他厚生大臣が指定する事項(※)2 前項第一号及び第二号に掲げる事項について広告をする場合においても、その内容は、柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない。
〈柔道整復師法第二十四条第一項第四号の規定に基づき、柔道整復の業務又は施術所に関して広告し得る事項◇平成11年4月1日から適用〉※【広告し得る事項】
一 ほねつぎ(又は接骨)
二 第十九条第一項前段の規定による届出をした旨(平成28年6月29日追加)
三 医療保険療養費支給申請ができる旨
(脱臼又は骨折の患部の施術に係る申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。)
四 予約に基づく施術の実施
五 休日又は夜間における施術の実施
六 出張による施術の実施
七 駐車設備に関する事項【広告し得る事項】二について
都道府県知事に開設の届出をした旨のこと
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律
○厚生省告示第六十九号
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)
第七条第一項第五号の規定に基づき、あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業若しくはきゅう業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項を次のように定め、平成十一年四月一日から適用し、昭和二十六年十月厚生省告示第二百十八号(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第七条第一項第五号の規定に基づき広告し得る事項を定める件)は、平成十一年三月三十一日限り廃止する。
(平成11年3月29日)一 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
二 第1条に規定する業務の種類
三 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
四 施術日又は施術時間
五 その他厚生労働大臣が指定する事項(※)2 前項第1号乃至第3号に掲げる事項について広告をする場合にも、その内容は、施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない。
※【広告し得る事項】
一 もみりょうじ
二 やいと、えつ
三 小児鍼(はり)
四 法第九条の二第一項前段の規定による届出をした旨(平成28年6月29日追加)
五 医療保険療養費支給申請ができる旨
(申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。)
六 予約に基づく施術の実施
七 休日又は夜間における施術の実施
八 出張による施術の実施
九 駐車設備に関する事項【施術者である旨】に含まれる表現
・あん摩マッサージ指圧師(厚生労働大臣免許)
・はり師、きゅう師(厚生労働大臣免許)【広告し得る事項】四について
都道府県知事に開設の届出をした旨のこと
2016-06-30更新
2016年6月29日付けで、柔道整復師法、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律広告し得る事項に「施術所の開設届を各都道府県知事に届け出た旨」を追加する通知が出されました。
広告可能な事項が追加されましたが、「法及び告示に定める事項以外の事項を広告している場合又は広告の内容が柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたっている場合には、法に違反するものであることから、違法広告を行っている施術所の開設者に対する指導等の徹底を図られたい」とあります。
広告物は全て発行した施術所の責任です
広告規制に関して詳しくは管轄の保健所にお問い合わせください