資格証明書(国民健康保険被保険者資格証明書)とは?
- 保険料の滞納期間が6カ月以上1年未満の場合は、有効期限が数カ月の「短期被保険者証」が交付されます。
- 保険料の滞納期間が1年以上1年6カ月未満の場合は「被保険者資格証明書」が交付されます。
(どちらも市町村や滞納状況によって異なりますのでご確認ください。)
資格証明書は市町村が発行し様式も様々ですが、窓口では必ず全額徴収をするよう記載があります。資格証明書が発行された患者は、医療機関で10割を負担して領収証を発行してもらうことになります。滞納した保険料を支払えば、後日市町村より自己負担分を除いた額の払い戻しを受けられるようになっています。
申請書の請求方法
被保険者資格者証を提示して施術を受けた療養費を「特別療養費」といいます。「特別療養費」の請求がある場合は、申請書(レセプト)の上部余白に朱書きで「特別療養費」と記入してください。
資格証明書の保険者番号・記号番号は省略せず必ず記入してください。記号に(資)の文字が入っていることが多いです。申請書の計算方法は10割請求になります。請求金額は0円としてください。
また、申請書の署名欄に患者の自筆サイン・委任年月日の記載は不要です。この場合に限り、自筆署名等の記入があれば返戻になります。
あまり見る機会がないかもしれませんが、毎月の保険証確認の際は気をつけましょう。