「交通事故」に関する内容を強く規制
交通事故の施術料金は健康保険料金と違い、単価も高く収入も大きいため、交通事故の施術に力を入れている接骨院も少なくはないと思います。
なかには、看板やのぼりに「交通事故専門」や「むち打ち専門」等の文句を掲げて派手に広告しているところを見かけたりします。
そのような治療院が増えたことにより平成26年4月、接骨院の広告規制において「交通事故」に関する内容を強く規制する方針が厚労省より出されました。
広告可能事項に該当しない「交通事故」といった文言や料金について広告することは認められないことから、違法広告のある接骨院の開設者に対する指導の徹底を図られたい
厚生労働省資料 24ページ『(2)広告の指導について』参照
今は、「肩こり」や「五十肩」などの症状だけでなく、「交通事故」や「ムチウチ」、「交通事故(自賠責保険)取扱」、「各種保険取扱」等の文言、また「料金表示」がある場合も、保健所からこれらを削除するよう行政指導が行われています。
法律で認められていない内容は掲載禁止です。誰が作成したとしても広告物は全て発行した施術所の責任になります。
交通事故施術のアピール方法
患者さんのなかには交通事故でケガをした時に接骨院で施術を受けることができることを知らない方が多くいます。
そのため、施術者としても広告で交通事故の取扱いができることを患者さんに知っていただく必要があります。
行政指導の対象とならずに交通事故の広告・宣伝をするには
院内掲示ポスター・院内リーフレットやホームページは、今のところ広告規制の対象外です。
交通事故施術のポスターを待合室などに掲示したり、リーフレットを患者さんに手渡したりして、既存患者さんに交通事故施術について知ってもらいましょう。
また、スマートフォンやパソコンで接骨院を検索する人が増えていますので、ホームページを上手く活用して接骨院のアピールをしていきましょう♪