骨折診断をした医師の同意が必要
骨折・脱臼の応急手当をする場合、同意は不要ですが、応急手当後の施術は医師の同意が必要です。
医師はレントゲン撮影など科学的な検査で骨折・脱臼と診断しますが、柔道整復師は徒手による判断になり、その診断には限界があります。
そのため、骨折の後療には骨折診断をした医師の同意が必要です。
同意内容を申請書にも記載
同意の方法で一番良いのは書面です。しかし、必ず書面でいただけるとは限りません。
患者さん自らの口頭で医師の同意をいただいても構いません。また、柔道整復師が骨折診断をした医師に電話で同意を求めることも可能です。
同意を得られたら、施術録に同意を得た旨を記載し、申請書の摘要欄にも毎月記載する必要があります。
同意年月日・病院名・担当医師名の項目の記載が義務付けらていますので必ず記載しましょう。
骨折の後療の同意は、健康保険の取扱に関わらず労災・自費(トレーナー活動等)・交通事故の施術でも必要です。
これは、柔道整復師法第17条(施術の制限)『柔道整復師は、医師の同意を得た場合のほか、脱臼又は骨折の患部に施術してはならない』と定められているからです。そのため、自費施術でも医師の同意なしでは骨折・脱臼の後療施術はできませんのでご注意ください。