接骨院等の広告規制
街中では「広告の制限」を逸脱した広告を目にすることがありますが、罰金刑に処せられたという話はあまり聞いたことがありません。
しかし法律では広告の制限について「規定に違反した者は30万円以下の罰金に処する。(柔道整復師法第30条第5号、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第13条の8)」と記されています。
法律で認められていない内容は掲載禁止です。誰が作成したとしても広告物は全て発行した施術所の責任になります。
違反から罰金までの過程
広告制限の違反から30万円の罰金に処せられるまでの過程は以下のようなものと考えられます。
保健所から地方検察庁に告訴され、略式起訴になれば罰金刑が確定します。ちなみに罰金刑に処せられると“前科者”となりますのでくれぐれもご注意ください。