全国柔整鍼灸協同組合

長期施術継続理由書や頻回施術理由書はどう書けばいいの?

書類に記入する手元

現在、療養費適正化で挙げられている代表的なものに『長期施術』『頻回施術』があります。
適正化への取り組みとして、以下のことが義務付けられています。

【捻挫・打撲・挫傷の施術】
・長期施術継続理由:初検日から3ヶ月以上継続して施術を行った場合に記載
・頻回施術理由:3ヶ月を超えて月10~15回の頻度の高い施術を行った場合に記載

これらは、レセプトの摘要欄へ記載してください。摘要欄に収まらない場合は、レセプト裏面または別紙(長期頻回施術継続理由書)に記載しても差し支えありません。

長期施術継続理由・頻回施術理由の記載ポイント

保険者から
『長期を要した施術の必要性を詳しく記入して下さい』
『頻回に要した詳しい経緯を記入して下さい』
等で長期施術継続理由書と頻回施術理由書の不備で返戻されてきたことはありませんか?

では、『詳しい理由』は、どう記載すればいいのでしょうか?

長期施術継続理由のポイント

まず、長期施術継続理由の記載ポイントとして、『どんな残存症状を確認したのか』『今後も施術の必要があるのか』が重要になります。
患者がまだ痛みを訴えているため、という回答では返戻になる可能性があります。
柔道整復師の所見は何なのか、その患部の改善見込みはどうなのかを医学的見解を踏まえて学術的な文言で記載しましょう。
また、就労時の損傷部の負荷や日常生活動作の制限の有無、また月間の通院日数が少ない場合は、多忙で通院困難の旨も伝えましょう。

頻回施術理由のポイント

次に、頻回施術理由ポイントとして、『損傷部の改善の為の頻回通院の必要性』が重要になります。
患者が来院したから、患部に違和感があると患者の申出があったから、ではなく損傷部の所見や、患者が置かれている環境を考慮した頻回の理由を記載してください。

例)
・症状が強く残存し、日常生活に支障をきたすため頻回の施術を要した。
・高齢のため治癒力が弱く、頻回の施術を必要とした。

保険者が返戻してくる主旨は、どういう理由で長期で頻回なのかということになります。
保険者に頻回の必要性を認識してもらえるような文章作成を心掛けましょう。

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