接骨院で交通事故でのケガを施術した際に、患者から健康保険を使用したいとの申し出があった場合はお断りすることはできません。
健康保険で交通事故の施術を受けるには
交通事故で負傷した場合、基本的には加害者側が負担するべきものですが、健康保険を使用して治療を受けることが可能です。後日、加害者側に請求されるので、健康保険としてはいったん立て替えるという形になります。ただし、健康保険を使うには、手続きが必要となります。加入されている健康保険に「第三者行為による負傷届」の提出をしなければなりませんので、患者から、健康保険で交通事故の施術を受けたいと希望された場合は、届け出されたか確認をしてください。
健康保険を使用した施術の多くは下記の場合になります。
- 交通事故の加害者
- 過失割合が大きい場合
- 自賠責の上限120万を超えている(超えそうである)
- 自損事故
第三者行為による傷病届はどこで手に入る?
患者さんが加入されている健康保険組合にありますので、健康保険組合から取り寄せてください。患者さんにご用意していただくのは、「交通事故証明書」になります。もし警察の届け出を物損事故扱いや事故の届け出をしていない場合は、「人身事故証明書入手不能理由書」の提出が「交通事故証明書」の代わりになります。
届出に必要な書類
- 第三者行為による傷病届
- 負傷原因報告書
- 事故発生状況報告書
- 念書
- 同意書
- その他、保険者によって別途必要な書類がある場合もあります。
※自損事故(単独事故)を起こされた際も手続きをする必要があります。問診時に患者さんから自損事故である旨を聞いた場合は、提出していただくようにお伝えください。
交通事故患者をサポートする弁護士紹介サービスについて
全柔協では患者と損保会社とのトラブルに対応するため、「交通事故サポート弁護士ネットワーク」と提携しています。